ブックメーカーで各種のスポーツ賭けを試してみたいけれど、違法ではないのか心配を抱く方も少なくありません。そこで日本国内でブックメーカーで賭けを行うことの法律上の問題点を考察して参りましょう。ここで問題になるのは、賭博罪の成否になるわけで、刑法185条に規定されているのです。
この規定によると「賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処す」とされています。これだけをみるとスポーツ賭けなどは典型的な賭博に該当するようにも思えます。しかし賭博罪は犯罪の性質状、胴元と参加者の両名が向かい合う「必要的共犯」と呼ばれています。
この関係が成立を見るため医は両者が違法行為に該当することが前提になっているのです。しかるに胴元のブックメーカーはサーバーなどを設置している国では合法的にライセンスなどを取得して活動を行っているので、合法に業務活動を行っていると評価されるわけです。
そもそもブックメーカーは運営国が法律で定める厳しい基準をクリアして政府からギャンブル運営サイトがライセンスを取得して合法的に運営されています。
その事実について日本政府や警察がとやかく容喙する筋合いではありません。従って胴元が適法である以上、両方が違法と言うことを前提にする必要的共犯は成立しないので、賭博罪に該当することのもないわけです。ただし同様の趣旨のサイトを日本国内で運営する場合は、こういう訳にはいきません。
そこでライセンスを取得したブックメーカーを選ぶことが大切になってくるのです。